日本サブスクリプション
ビジネス
振興会規約

「一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会」(以下、「本会員規約」という)は、「一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会」(以下、「当振興会」という)へ入会する者(以下、「会員」という)に対して適用される。


第1条(目的)

リピーターによる定期的な取引によって売り上げが安定する、ストック型の「サブスクリプションビジネス」の日本国内の振興を目的とする。

第2条(定義)

当振興会の会員とは、当振興会の目的・趣旨に賛同して入会した者とする。

第3条(会員条件)

1.当振興会の目的・趣旨に賛同し、共にビジョンの実現に協力できること。
2.事業目的及び事業内容が明確である法人または個人で、営業拠点が日本国内にあり、日本語で対応できる者がいること。
3.販売する商品、若しくは権利、又は提供する役務及び営業方式が公序良俗に反しないこと。
4.過去3年以内に法令等に違反して処分された者でないこと。また、役員等にこれらに該当する者がいないこと。
5.サブスクリプションビジネスの信用を失墜させるような行為をした者でないこと。
6.反社会的勢力等との関係を有していないこと。
7.当振興会の会員となろうとする者は、当振興会の定款、本会員規約、決定事項、並びに関係法令を遵守しなければならない。
8.当振興会の会員となろうとする者は、入会後当振興会が要請する以下の事項に協力すること。
(1)調査統計への回答
(2)消費者等からの相談等への適切かつ迅速な対応
(3)当振興会から求められた事項についての報告

第4条(会員資格)

当振興会の会員とは、次の各号に定める事項に該当すると当振興会が認めた者のうち、第 5 条に定める入会手続きを経たものを指す。
1.サブスクリプションビジネスへ興味・関心を持ち、自己の発展と社会の充実を目指す者。また、支援する者。
2.事務局による審査を通過した者。
3.第 11 条の禁止事項に違反していないこと。

第5条(入会手続き)

1.当振興会に入会しようとする者(以下、「入会希望者」という)は、当振興会が別途定める「入会申込書」 (以下、「入会書類」という)を所定の方法で提出し、その承認を得るものとする。
2.前項の入会書類を提出後、当振興会が審査し、審査結果通知を発信した日より入会とし、当振興会の会員として登録される。

第6条(審査)

1.事務局は、会員となろうとする者について、会員条件に則っているか調査を行う。
2.審査において、当振興会が必要であると認めた場合には、別途説明を求めることや、来訪の要請又は訪問調査等を行うことがある。
3.なお、審査の際は外部委託調査を実施する場合もある。

第7条(会員登録情報の変更)

登録した内容に変更が発生した場合は、ただちに当振興会事務局に連絡し、変更届を提出する。

第8条(退会)

1.会員は、当振興会からの退会を希望する場合、当振興会が別途定める「退会届」を当振興会所定の方法で退会希望日の属する月の前月10日までに提出するものとする。
2.当振興会は、会員としての義務を怠った会員の会員資格を停止・抹消できる。

第9条(休会)

会員の休会は原則として認めない。やむを得ない事情がある場合、個別に当振興会まで連絡するものとする。

第10条(有料サービス)

会員が、当振興会の各種有料サービス(以下、「有料サービス」)の提供を希望する場合は、当振興会指定の方法により利用申請を行うものとし、有料サービス利用料を支払うことにより利用が可能になるものとする。有料サービス利用料の支払い方法は、当振興会所定の方法とする。
1.有料サービス利用料の支払いがない場合、会員が当振興会の会員資格を喪失した場合等、サービスの継続に支障があると当振興会が判断した場合は、当振興会は有料サービスの提供を停止又は中止することができるものとする。
2.有料サービス利用料は、当振興会の退会、会員資格の停止・抹消、サービス利用の有無等、いかなる理由がある場合でも返還しないものとする。

第11条(禁止事項)

1.会員は、その他の会員、当振興会の活動に係る第三者(以下、「当振興会関係者」という)に対して次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)当振興会関係者の権利(知的財産権、肖像権、プライバシーの権利を想定するが、これらに限らない)を侵害する行為
(2)当振興会関係者に対する誹謗中傷行為
(3)当振興会関係者の利益を害し、又は不当に不利益を与える行為
(4)当振興会関係者に対する一方的な営業行為
(5)犯罪に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(6)詐欺に該当する可能性のあるサイト及びアダルトサイトの運営、又はそう見受けられる行為
(7)法令、規則、業界団体の内部規則等又は本会員規約に違反する行為
(8)当振興会の運営を妨害し、又はその恐れがある行為
(9)前各号のいずれかに該当する行為を助長又は誘引する行為
(10)その他、当振興会が当振興会の趣旨に照らして不適切と判断する行為
2.会員が、前項各号のいずれかの行為を行ったことが判明した場合、当振興会は当該行為を行った会員の資格を喪失させることができるものとする。当振興会は、本項に基づき当振興会が実施した措置により会員に発生した損害又は不利益について一切の責任を負わないものとする。

第12条(会員規約の変更)

1.本会員規約は、会員の了承を得ることなく、変更することができるものとする。
2.本会員規約が変更された場合、当振興会は速やかに会員宛てに、当振興会所定の方法で通知するものとする。

第13条(免責)

1.会員は、自らの費用と責任により当振興会の活動に参加するものとし、当振興会の活動に関して自ら若しくはその他の会員又は第三者に発生した不利益又は損害に対して、当振興会に一切の補償を求めないものとする。
2.会員が、第 11 条の禁止事項に反し、またはそれに類する行為によって当振興会が損害を受けた場合、当該会員は、当振興会が受けた損害を当振興会に賠償するものとする。
3.会員が退会した場合も、前各項の規定は継続されるものとする。

第14条(会員間の紛争)

当振興会の活動に関連して会員間で発生した紛争等については当該会員同士、自らの費用と責任において解決を図るものとし、当振興会はかかる事項について一切の責任を負わないものとする。

第15条(当振興会の終了)

当振興会は、次の各号に該当する場合、サービスのご利用期間中といえども、提供を中途で終了する場合がある。
1.当振興会の社員総会において解散の決議がされた場合
2.その他、当振興会を継続できないやむを得ない事由がある場合

第16条(準拠法及び裁判管轄)

当会員規約の準拠法は日本法とする。次条の定めにも拘らず、会員と当法人の間で紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(協議解決)

会員及び当振興会において、本会員規約に定めのない事項又は本会員規約の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、速やかに解決を図るものとする。

以上

一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会
2018年11月30日制定